電子帳簿保存法

電子帳簿保存法2024年義務化ガイド|中小企業が今すぐやるべき3つのこと

10分で読めます

「電子帳簿保存法って結局何をすればいいの?」——2024年1月の完全義務化から2年が経ちましたが、いまだに対応が不十分な中小企業は少なくありません。この記事では、法律の3区分をわかりやすく整理し、今すぐ取るべき3つのアクションを解説します。

電子帳簿保存法の3区分を30秒で理解する

電子帳簿保存法は大きく3つの区分に分かれます。すべてを一度に対応する必要はありませんが、「電子取引データ保存」だけは全事業者に義務化されています。

区分対象義務?ポイント
①電子帳簿等保存会計ソフトで作成した帳簿・決算書任意電子データのまま保存OK
②スキャナ保存紙で受領した領収書・請求書等任意スキャン後に紙原本の廃棄が可能
③電子取引データ保存メール・PDF等で受領した取引書類義務印刷保存はNG。電子データのまま保存が必須

💡 最優先は「③電子取引データ保存」

メールで受け取ったPDF請求書を印刷して紙で保存していませんか?2024年1月以降、これは法律違反です。電子データは電子のまま、検索できる状態で保存する必要があります。

よくある3つの誤解

誤解1:「うちは小さい会社だから関係ない」

電子取引データ保存は事業規模に関係なく全事業者が対象です。個人事業主でも、メールで請求書を受け取っていれば対応が必要です。

誤解2:「専用システムがないと対応できない」

実は、ファイル名に「日付・取引先・金額」を入れてフォルダ管理するだけでも対応できます。ただし、件数が増えると管理が破綻するため、AI-OCRなどのツール導入がおすすめです。

誤解3:「猶予期間がまだあるから大丈夫」

猶予期間は2023年12月で終了しています。2024年1月以降は完全義務化済み。税務調査で指摘される可能性があります。

今すぐやるべき3つのこと

1. 電子取引の洗い出し(30分)

まず、自社でどんな電子取引があるかをリストアップします。

  • メール添付のPDF請求書・見積書
  • クラウドサービスからダウンロードした利用明細
  • ECサイトの購入履歴・領収書
  • チャットやメッセンジャーで送受信した書類
  • 電子契約サービスの契約書

2. 保存ルールの策定(1時間)

電子取引データ保存には2つの要件を満たす必要があります。

要件具体的な対応
真実性の確保タイムスタンプ付与 or 訂正削除履歴が残るシステム or 事務処理規程の備え付け
可視性の確保「日付・金額・取引先」で検索できる状態で保存

最もシンプルな対応は「事務処理規程を整備 + ファイル名ルールの統一」です。

📝 ファイル名の例

20260224_株式会社ユニマル_55000.pdf

「日付_取引先_金額」のルールでファイル名を付ければ、検索要件を満たせます。

3. 運用の仕組み化(継続)

ルールを決めても、日々の業務で守り続けるのが最大の課題です。ここでAI-OCRが力を発揮します。

  • ファイル名の自動付与: AI-OCRが書類の日付・取引先・金額を読み取り、ルール通りのファイル名を自動生成
  • 検索インデックスの自動作成: 全文検索に対応した形で自動保存
  • 書類分類の自動化: 請求書・領収書・契約書を自動判別してフォルダ分け

スキャナ保存で紙を減らす(任意だが効果大)

義務ではありませんが、②スキャナ保存に対応すると紙の原本を廃棄できるため、保管スペースとコストを大幅に削減できます。スキャナ保存の要件は以下の4つです。

  1. 入力期間の制限: 受領後おおむね7営業日以内にスキャン
  2. 解像度・カラー: 200dpi以上、カラー画像
  3. タイムスタンプ: スキャン後にタイムスタンプを付与(訂正削除履歴が残るシステムなら不要)
  4. 検索機能: 日付・金額・取引先で検索可能

AI-OCRを使えば、スマホで撮影→自動データ化→検索可能な状態で保存まで、1枚あたり数秒で完了します。

まとめ:まずは電子取引データ保存から

  • ✅ 電子帳簿保存法は3区分。義務は「電子取引データ保存」のみ
  • ✅ 規模に関係なく全事業者が対象。猶予期間は既に終了
  • ✅ まず電子取引を洗い出し → 保存ルール策定 → 仕組み化の3ステップ
  • ✅ AI-OCRを活用すれば、ファイル名付与・検索・分類を自動化できる

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