従業員を初めて雇用した際に必要な届出を一覧で解説。社会保険・雇用保険・労災保険の加入手続きから、税務署への届出まで、届出先・期限・書き方をまとめました。
従業員を初めて雇用する際、雇用契約書を交わすだけでは手続きは完了しません。社会保険・雇用保険・労災保険・税務に関する届出を、それぞれの届出先に提出する必要があります。
届出を怠ると、従業員が医療保険を使えない、失業保険の給付が受けられないなど、従業員の不利益につながります。本記事では、従業員を雇った時に必要な届出を網羅的に解説します。
1. 社会保険の届出(健康保険・厚生年金)
法人事業所は従業員数にかかわらず社会保険の適用事業所です。 個人事業所は常時5人以上の従業員がいる場合に原則として加入義務があります。
① 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
従業員が入社した日から5日以内に年金事務所に提出します。 マイナンバーまたは基礎年金番号、報酬月額の情報が必要です。
② 被扶養者(異動)届
入社する従業員に配偶者や子どもなどの扶養家族がいる場合、資格取得届と一緒に提出します。 扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)であることが要件です。
③ 国民年金第3号被保険者関係届
被保険者の配偶者が20歳以上60歳未満で年収130万円未満の場合、第3号被保険者として届出します。 被扶養者届と併せて提出するのが一般的です。
2. 雇用保険の届出
週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある従業員は雇用保険の被保険者となります。
① 雇用保険 被保険者資格取得届
雇用した月の翌月10日までに、所轄のハローワークに提出します。 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの確認書類が必要になることがあります。
② 初めて従業員を雇う場合の追加届出
事業所として初めて従業員を雇用する場合は、以下の届出も必要です。
- 雇用保険 適用事業所設置届:事業所設置から10日以内にハローワークに提出
- 労働保険 保険関係成立届:雇用から10日以内に労基署に提出
- 労働保険 概算保険料申告書:成立日から50日以内に申告・納付
3. 労災保険の届出
労災保険は、従業員を1人でも雇用すれば自動的に適用されます(強制適用)。 個別の従業員ごとの届出は不要ですが、事業所として労働保険の成立届を提出する必要があります。
労災保険の特徴は以下のとおりです。
- 保険料は全額事業主負担
- パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象
- 通勤災害・業務災害の両方をカバー
- 保険料率は業種によって異なる(0.25%〜8.8%)
4. 税務関連の届出
① 給与支払事務所等の開設届出書
初めて従業員に給与を支払う場合(会社設立時に届出済みでない場合)、 給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内に税務署に提出します。
② 源泉徴収に関する手続き
従業員への給与から所得税を源泉徴収し、原則として翌月10日までに税務署に納付します。 従業員が常時10人未満の場合は「納期の特例」を申請することで年2回の納付にまとめられます。
③ 住民税の特別徴収
従業員の住民税を給与から天引きし、市区町村に納付する特別徴収が原則です。 入社時に「特別徴収切替届出書」を従業員の住所地の市区町村に提出します。
5. パート・アルバイトの届出の注意点
パート・アルバイトの場合、以下の基準に該当するかどうかで届出の要否が変わります。
- 社会保険:従業員101人以上の企業は週20時間以上・月額賃金8.8万円以上で加入対象 (2024年10月から51人以上に拡大済み)。それ以外は正社員の3/4以上の勤務で加入
- 雇用保険:週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入
- 労災保険:勤務時間にかかわらず全員加入
- 源泉徴収:月額88,000円を超える場合、または「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない場合は源泉徴収が必要
6. 届出ナビAIで届出を自動判定
従業員の雇用形態(正社員・パート・アルバイト)、勤務時間、会社の規模などによって 必要な届出は変わります。届出ナビAIを使えば、 雇用条件を入力するだけで必要な届出・届出先・期限を自動判定できます。
まとめ
従業員を雇用した際の届出は、社会保険・雇用保険・労災保険・税務と多岐にわたります。 特に社会保険の資格取得届は5日以内、労働保険の成立届は10日以内と 期限が短いため、雇用が決まったら早めに準備を進めましょう。
パート・アルバイトの場合は勤務時間や企業規模によって届出の要否が変わるため、 判断に迷った場合はAIツールや専門家に確認することをお勧めします。
