社会保険の届出期限を一覧で解説。資格取得届・喪失届・算定基礎届など主要届出の期限と、届出が遅れた場合のリスク・対処法をまとめました。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の届出には、それぞれ厳格な提出期限が定められています。 期限を過ぎると遡及して保険料を徴収されたり、従業員が保険証を受け取れなかったりと、 実務上の支障が生じます。
本記事では、社会保険の届出ごとの提出期限・届出先・必要書類を一覧で整理します。
1. 新規適用届の期限
法人を設立し、初めて社会保険に加入する際に提出する届出です。
- 届出名:健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 届出先:事業所所在地を管轄する年金事務所
- 期限:事実発生日から5日以内
- 添付書類:登記事項証明書(法人の場合)
法人は従業員の有無にかかわらず強制適用事業所となるため、代表者1人の会社でも役員報酬がある場合は届出が必要です。
2. 資格取得届の期限
新たに従業員を雇用した場合や、役員に報酬を支払い始めた場合に提出します。
- 届出名:被保険者資格取得届
- 届出先:管轄の年金事務所
- 期限:資格取得日から5日以内
- 必要情報:マイナンバーまたは基礎年金番号、報酬月額
届出が遅れると、従業員の健康保険証の発行が遅れ、医療費を一時的に全額自己負担する事態になります。 入社日が決まったら事前に届出書を準備しておきましょう。
3. 資格喪失届の期限
従業員が退職した場合や、死亡した場合に提出します。
- 届出名:被保険者資格喪失届
- 届出先:管轄の年金事務所
- 期限:資格喪失日から5日以内
- 添付:健康保険証の返却
資格喪失届の提出が遅れると、その間の保険料が発生し続けます。 退職日が確定したら、速やかに届出を準備しましょう。
4. 変更届・異動届の期限
被扶養者(異動)届
- 期限:異動があった日から5日以内
- 届出が必要な場面:結婚・出産・離婚・子の就職など扶養状況が変わったとき
氏名変更届・住所変更届
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合は、住所変更届の提出は原則不要です。 氏名変更は届出が必要ですが、マイナンバーにより届出が省略できるケースもあります。
5. 算定基礎届・月額変更届の期限
算定基礎届(定時決定)
- 届出先:管轄の年金事務所
- 期限:毎年7月1日〜7月10日
- 対象:4月・5月・6月の報酬をもとに標準報酬月額を決定
月額変更届(随時改定)
- 期限:変更後の報酬が3ヶ月継続した後、速やかに
- 対象:固定的賃金の変動があり、2等級以上の差が生じた場合
賞与支払届
- 期限:賞与支給日から5日以内
まとめ
社会保険の届出は、多くが事実発生から5日以内という短い期限です。 届出ごとの期限を一覧で把握し、対象となるイベント(入社・退社・報酬変更など)が発生したら すぐに届出を準備する体制を整えましょう。 届出ナビAIを活用すれば、届出の種類と期限を自動で判定し、期限管理を効率化できます。
