届出・手続き2026-03-078分

届出一覧の完全解説|設立から採用・退職まで必要な届出まとめ

届出一覧完全解説会社設立採用退職

事業運営に必要な届出を場面別に一覧で解説。会社設立・従業員採用・退職・変届など、すべての届出を網羅した完全ガイドです。

会社を設立した後は、複数の届出を異なる届出先に提出する必要があります。 届出先は税務署・都道府県税事務所・年金事務所・ハローワーク・労働基準監督署など多岐にわたり、 それぞれに異なる届出期限が設定されています。

本記事では、会社設立時に必要な届出を一覧形式で整理し、 届出先ごとの提出書類・期限・注意点をまとめます。

1. 届出の全体像を把握する

会社設立後の届出は、大きく「税務関連」「社会保険関連」「労働保険関連」の3つに分類できます。 届出先ごとに必要書類が異なるため、まず全体像を把握してから優先順位をつけて取り組むのが効率的です。

届出の数は、従業員を雇用するかどうかで大きく変わります。 役員のみの会社であれば税務署と年金事務所への届出が中心ですが、 従業員を雇用する場合はハローワークや労働基準監督署への届出も加わります。

2. 税務関連の届出一覧

税務署・都道府県税事務所・市区町村に提出する届出です。

税務署への届出

  • 法人設立届出書:設立から2ヶ月以内。定款の写し・登記事項証明書を添付
  • 青色申告の承認申請書:設立から3ヶ月以内または最初の事業年度終了日の早い方
  • 給与支払事務所等の開設届出書:開設から1ヶ月以内
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:随時(従業員10人未満が条件)
  • 消費税関連の届出:資本金1,000万円以上の場合やインボイス登録時

都道府県税事務所・市区町村への届出

  • 法人設立届出書(地方税):自治体により設立から15日〜1ヶ月以内
  • 東京23区の場合は都税事務所のみに提出

3. 社会保険関連の届出一覧

法人は従業員数にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務です。 代表者1人の会社でも、役員報酬を支払う場合は加入が必要です。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届(年金事務所):設立から5日以内
  • 被保険者資格取得届(年金事務所):資格取得から5日以内
  • 被扶養者(異動)届(年金事務所):扶養家族がいる場合
  • 健康保険 被扶養者届:配偶者の国民年金第3号被保険者の届出を兼ねる

4. 労働保険関連の届出一覧

従業員を1人でも雇用する場合に必要になる届出です。

  • 労働保険 保険関係成立届(労基署):雇用から10日以内
  • 労働保険 概算保険料申告書(労基署):成立日から50日以内
  • 雇用保険 適用事業所設置届(ハローワーク):設置から10日以内
  • 雇用保険 被保険者資格取得届(ハローワーク):雇用翌月10日まで

5. 優先度の高い届出はどれか

すべての届出を同時に進めるのは現実的ではありません。期限が短い順に優先度をつけると効率的です。

  1. 社会保険 新規適用届(5日以内):最も期限が短い
  2. 労働保険 保険関係成立届(10日以内):従業員がいる場合
  3. 給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)
  4. 法人設立届出書(2ヶ月以内)
  5. 青色申告の承認申請書(3ヶ月以内):忘れると初年度が白色申告に

特に青色申告の承認申請書は、提出しなくても罰則はありませんが、 欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例など、税務上のメリットを受けられなくなります。

まとめ

会社設立後の届出は多岐にわたりますが、「税務」「社会保険」「労働保険」の3分類で整理し、 期限の短いものから順に取り組むことで漏れを防げます。 届出ナビAIを活用すれば、自社の状況に合った届出を自動で判定し、提出スケジュールを効率化できます。

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