初めて従業員を採用する際に必要な届出を解説。労働保険の成立届、社会保険の新規適用届、給与支払事務所の届出など、手続きの流れをまとめました。
従業員を初めて雇用する際には、社会保険・労働保険の届出をはじめ、 税務関連の届出など多くの手続きが必要です。届出を怠ると、従業員が保険に未加入の状態になったり、 行政から是正勧告を受けたりするリスクがあります。
本記事では、従業員を初めて雇う際に必要な届出を社会保険・労働保険・税務の分野別に整理し、 届出先・期限・手続きの流れを解説します。
1. 社会保険(健康保険・厚生年金)の届出
法人であれば、従業員を雇用した時点で社会保険の加入手続きが必要です。 すでに法人として適用事業所になっている場合は、被保険者の資格取得届のみで対応できます。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
従業員が入社した日から5日以内に年金事務所(または健康保険組合)に提出します。 届出には、マイナンバー、基礎年金番号、報酬月額などの情報が必要です。
被扶養者(異動)届
従業員に扶養家族がいる場合は、資格取得届と同時に提出します。 配偶者の国民年金第3号被保険者届も合わせて手続きします。
2. 労災保険の届出
労災保険は従業員を1人でも雇用したら加入義務があります。 パート・アルバイトを含め、すべての従業員が対象です。
保険関係成立届
初めて従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、 所轄の労働基準監督署に提出します。
概算保険料申告書
保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、 その年度の保険料を概算で申告・納付します。
3. 雇用保険の届出
週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員は 雇用保険の被保険者となります。
適用事業所設置届
初めて雇用保険の対象者を雇用した場合、事業所を設置した日の翌日から10日以内にハローワークに提出します。
被保険者資格取得届
対象の従業員を雇用した月の翌月10日までにハローワークに提出します。
4. 税務関連の届出
従業員を雇用すると、給与から源泉徴収を行う義務が発生します。
給与支払事務所等の開設届出書
まだ届出をしていない場合(設立時に届出済みの場合は不要)、 従業員を雇用した日から1ヶ月以内に所轄税務署に提出します。
従業員から受け取る書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:入社時に提出を受けます
- マイナンバー:税務や社会保険の届出に必要です
5. パート・アルバイトの場合の注意点
パート・アルバイトでも条件を満たせば、社会保険・雇用保険の加入対象になります。
社会保険の加入基準
- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合は加入義務あり
- 従業員51人以上の企業では、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす短時間労働者も対象(2024年10月施行済み)
雇用保険の加入基準
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがあること
6. 届出の手続きフロー
従業員を初めて雇用する際の届出を、時系列で整理すると以下の順序になります。
- 入社日当日:雇用契約書の締結、扶養控除等申告書の受領
- 5日以内:社会保険の資格取得届(年金事務所)
- 10日以内:労災保険の保険関係成立届(労基署)、雇用保険の適用事業所設置届(ハローワーク)
- 1ヶ月以内:給与支払事務所等の開設届出書(税務署、未届の場合)
- 翌月10日まで:雇用保険の被保険者資格取得届(ハローワーク)
- 50日以内:概算保険料申告書(労基署または金融機関)
7. 届出ナビAIで必要届出を自動判定
従業員の雇用形態や労働条件によって必要な届出は変わります。届出ナビAIなら、雇用条件を入力するだけで必要な届出を自動で判定し、 提出先・期限・必要書類をまとめて案内します。
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