届出・手続き2026-03-078分

従業員採用時の届出ガイド|初めて人を雇う時の手続き

従業員採用届出労働保険社会保険初めての雇用

初めて従業員を採用する際に必要な届出を解説。労働保険の成立届、社会保険の新規適用届、給与支払事務所の届出など、手続きの流れをまとめました。

従業員を初めて雇用する際には、社会保険・労働保険の届出をはじめ、 税務関連の届出など多くの手続きが必要です。届出を怠ると、従業員が保険に未加入の状態になったり、 行政から是正勧告を受けたりするリスクがあります。

本記事では、従業員を初めて雇う際に必要な届出を社会保険・労働保険・税務の分野別に整理し、 届出先・期限・手続きの流れを解説します。

1. 社会保険(健康保険・厚生年金)の届出

法人であれば、従業員を雇用した時点で社会保険の加入手続きが必要です。 すでに法人として適用事業所になっている場合は、被保険者の資格取得届のみで対応できます。

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

従業員が入社した日から5日以内に年金事務所(または健康保険組合)に提出します。 届出には、マイナンバー、基礎年金番号、報酬月額などの情報が必要です。

被扶養者(異動)届

従業員に扶養家族がいる場合は、資格取得届と同時に提出します。 配偶者の国民年金第3号被保険者届も合わせて手続きします。

2. 労災保険の届出

労災保険は従業員を1人でも雇用したら加入義務があります。 パート・アルバイトを含め、すべての従業員が対象です。

保険関係成立届

初めて従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、 所轄の労働基準監督署に提出します。

概算保険料申告書

保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、 その年度の保険料を概算で申告・納付します。

3. 雇用保険の届出

週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員は 雇用保険の被保険者となります。

適用事業所設置届

初めて雇用保険の対象者を雇用した場合、事業所を設置した日の翌日から10日以内にハローワークに提出します。

被保険者資格取得届

対象の従業員を雇用した月の翌月10日までにハローワークに提出します。

4. 税務関連の届出

従業員を雇用すると、給与から源泉徴収を行う義務が発生します。

給与支払事務所等の開設届出書

まだ届出をしていない場合(設立時に届出済みの場合は不要)、 従業員を雇用した日から1ヶ月以内に所轄税務署に提出します。

従業員から受け取る書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:入社時に提出を受けます
  • マイナンバー:税務や社会保険の届出に必要です

5. パート・アルバイトの場合の注意点

パート・アルバイトでも条件を満たせば、社会保険・雇用保険の加入対象になります。

社会保険の加入基準

  • 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合は加入義務あり
  • 従業員51人以上の企業では、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす短時間労働者も対象(2024年10月施行済み)

雇用保険の加入基準

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがあること

6. 届出の手続きフロー

従業員を初めて雇用する際の届出を、時系列で整理すると以下の順序になります。

  1. 入社日当日:雇用契約書の締結、扶養控除等申告書の受領
  2. 5日以内:社会保険の資格取得届(年金事務所)
  3. 10日以内:労災保険の保険関係成立届(労基署)、雇用保険の適用事業所設置届(ハローワーク)
  4. 1ヶ月以内:給与支払事務所等の開設届出書(税務署、未届の場合)
  5. 翌月10日まで:雇用保険の被保険者資格取得届(ハローワーク)
  6. 50日以内:概算保険料申告書(労基署または金融機関)

7. 届出ナビAIで必要届出を自動判定

従業員の雇用形態や労働条件によって必要な届出は変わります。届出ナビAIなら、雇用条件を入力するだけで必要な届出を自動で判定し、 提出先・期限・必要書類をまとめて案内します。

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