届出・手続き2026-03-078分

届出期限一覧|設立・採用・変更時の届出期限まとめ

届出期限一覧設立採用届出先

事業運営で必要な届出の期限を一覧で紹介。設立時・採用時・変更時の届出ごとに、届出先と期限を整理しました。

届出にはそれぞれ提出期限が定められており、期限を過ぎると罰則・加算税・制度の適用不可などの不利益が生じるものがあります。 特に税務関連の届出は、期限を1日でも過ぎると優遇措置を受けられなくなるケースがあるため注意が必要です。

本記事では、中小企業が提出する主な届出の期限を一覧で整理し、 期限を過ぎた場合のリスクについて解説します。

1. 税務署への届出と期限

税務署への届出は、期限を過ぎると優遇制度の適用を受けられなくなるものが多いため、 特に注意が必要です。

主な届出と期限一覧

  • 法人設立届出書:設立日から2ヶ月以内
  • 青色申告の承認申請書:設立日から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日
  • 給与支払事務所等の開設届出書:開設日から1ヶ月以内
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:随時(届出の翌月分から適用)
  • 消費税課税事業者届出書:課税売上高が1,000万円を超えた事業年度の翌事業年度開始日まで
  • 法人税の確定申告:事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

2. 社会保険の届出と期限

社会保険の届出は期限が短いものが多く、入社から5日以内の届出が求められます。

  • 新規適用届:法人設立後5日以内
  • 被保険者資格取得届:入社日から5日以内
  • 被保険者資格喪失届:退職日の翌日から5日以内
  • 算定基礎届:毎年7月1日〜10日
  • 賞与支払届:賞与支給日から5日以内
  • 被扶養者(異動)届:異動があった日から5日以内

3. 労働保険の届出と期限

労災保険と雇用保険の届出も、初めて従業員を雇用する際に短期間で手続きが必要です。

労災保険

  • 保険関係成立届:雇用日の翌日から10日以内
  • 概算保険料申告書:雇用日の翌日から50日以内
  • 労働保険の年度更新:毎年6月1日〜7月10日

雇用保険

  • 適用事業所設置届:設置日の翌日から10日以内
  • 被保険者資格取得届:雇用した月の翌月10日まで
  • 被保険者資格喪失届:離職日の翌日から10日以内

4. 法務局への届出と期限

法務局への登記変更は、変更があった日から2週間以内が原則です。

  • 本店移転登記:移転日から2週間以内
  • 役員変更登記:就任・退任から2週間以内
  • 商号変更登記:変更から2週間以内
  • 目的変更登記:変更から2週間以内

登記を怠ると、裁判所から過料(100万円以下)を科される可能性があります。 特に役員の任期満了後の重任登記は忘れがちなので注意が必要です。

5. 期限を過ぎた場合のリスク・罰則

届出の遅延や未届出によるリスクは、届出の種類によって異なります。

税務関連のリスク

  • 青色申告の承認申請:期限を過ぎると1年間青色申告が使えず、欠損金の繰越控除等を受けられない
  • 確定申告の遅延:無申告加算税(税額の15〜20%)、延滞税が発生
  • 源泉所得税の納付遅延:不納付加算税(税額の10%)が発生

社会保険・労働保険のリスク

  • 社会保険の届出遅延:遡及して保険料を徴収される場合がある
  • 労災保険の未届出:事故が起きた際に費用徴収(保険給付額の最大40%)が企業に課される
  • 雇用保険の未届出:従業員が失業給付を受けられなくなるリスク

登記のリスク

  • 登記懈怠:裁判所から過料(100万円以下)の制裁
  • みなし解散:最後の登記から12年経過すると株式会社がみなし解散の対象に

6. 届出期限の管理方法

届出の種類が多い中小企業では、期限管理の仕組みづくりが重要です。

  • 年間スケジュール表の作成:毎年発生する定期届出(年度更新、算定基礎届など)をカレンダーに登録
  • イベント起点の管理:入社・退社・移転などのイベント発生時に、関連届出のチェックリストを確認
  • リマインダーの設定:期限の1週間前、3日前にアラートを設定

7. 届出ナビAIで期限管理を自動化

届出ナビAIを使えば、会社の状況に合わせて必要な届出と期限を自動で判定し、 提出漏れを防ぐことができます。 「どの届出が必要か」「いつまでに出すべきか」を一目で確認できます。

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