労働保険の成立届と概算保険料申告書の書き方を解説。届出先、記入例、添付書類、電子申請の方法をまとめた実務ガイドです。
従業員を1人でも雇用すると、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が必要になります。 届出先が労基署とハローワークに分かれるため、手続きの全体像を把握しておくことが大切です。
本記事では、労働保険の届出手続きについて、対象者・届出書類・届出先・期限を解説します。
1. 労働保険とは
労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
- 労災保険:業務中や通勤中の事故・疾病に対して給付を行う(保険料は全額事業主負担)
- 雇用保険:失業時の給付や育児休業給付などを行う(保険料は事業主と労働者で負担)
従業員を1人でも雇用した場合、業種や規模を問わず労働保険に加入する義務があります (農林水産業の一部の個人事業を除く)。
2. 労災保険の対象と届出
対象者
パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象です。 労働時間や雇用形態による除外はありません。 ただし、法人の代表者や個人事業主本人は原則として対象外です。
届出手続き
- 届出書類:保険関係成立届
- 届出先:所轄の労働基準監督署
- 届出期限:保険関係が成立した日の翌日から10日以内
あわせて、概算保険料申告書を提出し、その年度分の保険料を納付します (保険関係成立から50日以内)。
3. 雇用保険の対象と届出
対象者
以下の要件をすべて満たす労働者が対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
- 学生でない(昼間学生は原則対象外)
事業所の届出
- 届出書類:雇用保険適用事業所設置届
- 届出先:所轄のハローワーク(公共職業安定所)
- 届出期限:設置の日の翌日から10日以内
従業員の届出
- 届出書類:雇用保険被保険者資格取得届
- 届出先:所轄のハローワーク
- 届出期限:雇用した月の翌月10日まで
4. 届出手続きの流れ
初めて従業員を雇用する場合の手続きは、以下の順序で進めます。
- 労災保険の成立届を労働基準監督署に提出(10日以内)
- 概算保険料申告書を提出・保険料を納付(50日以内)
- 雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出(10日以内)
- 雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出(翌月10日まで)
5. 届出に必要な書類一覧
労災保険
- 保険関係成立届
- 概算保険料申告書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 労働者名簿、賃金台帳
雇用保険
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 労働保険関係成立届の控え
- 労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳
- 雇用契約書
6. 年度更新の手続き
労働保険は毎年度、保険料の申告・納付(年度更新)が必要です。毎年6月1日〜7月10日の間に、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付します。
年度更新を忘れると、政府が保険料を決定し、追徴金が課されることがあります。
7. AIで届出をナビゲートする
労働保険の届出は、労基署とハローワークに分かれ、書類も多岐にわたります。 AIツールを活用すれば、自社の状況に応じた必要書類と届出先を自動で案内してもらえます。
まとめ
労働保険は、従業員を1人でも雇用したら加入が義務です。 労災保険は労基署、雇用保険はハローワークと届出先が異なるため、 手続きの流れを把握し、期限内に確実に届け出ましょう。
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