
就業規則の届出方法を解説。労働基準監督署への提出手順、必要書類一覧、電子申請(e-Gov)の使い方、届出後の周知義務まで網羅した実務ガイドです。
就業規則を作成・変更したら、労働基準監督署への届出が必要です。 届出を怠ると法令違反となるだけでなく、就業規則の効力にも影響する可能性があります。
本記事では、就業規則の届出方法について、必要書類の準備から提出手順まで、 実務担当者が迷わず対応できるよう解説します。
1. 届出義務の対象と法的根拠
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、 就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
- 「常時10人以上」の数え方:パート・アルバイトを含む全労働者が対象です。繁忙期だけ10人を超える場合は該当しません
- 届出先:事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
- 届出のタイミング:新規作成時および変更時に、遅滞なく届け出る必要があります
2. 届出に必要な書類
就業規則の届出には以下の書類が必要です。
- 就業規則(届出書):新規作成の場合は全文、変更の場合は変更箇所がわかる書類
- 就業規則届:表紙にあたる届出書(労基署の窓口やWebサイトで様式を入手可能)
- 意見書:労働者の過半数を代表する者の意見を記載した書面
いずれも2部ずつ用意します(1部は労基署の受付印を押して返却されます)。
3. 労働者代表の意見書の作成方法
就業規則の届出には、労働者代表からの意見聴取が必須です(労働基準法第90条)。
労働者代表の選出方法
- 労働組合がある場合:労働者の過半数で組織する労働組合が代表
- 労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者を選出
代表者の選出は、投票や挙手など民主的な方法で行う必要があります。 会社が一方的に指名することはできません(管理監督者は代表になれません)。
意見書の記載事項
- 就業規則に対する意見(「異議なし」または具体的な意見)
- 労働者代表の氏名・選出方法
- 日付と署名(または記名押印)
なお、意見書は「同意書」ではないため、反対意見が記載されていても届出は受理されます。
4. 労基署への提出手順
- 管轄の労基署を確認:厚生労働省のWebサイトで事業場所在地の管轄署を調べます
- 書類を2部ずつ準備:就業規則本体、届出書、意見書をそれぞれ2部
- 窓口に持参 or 郵送:窓口での提出が一般的ですが、郵送でも受け付けています
- 受付印を受け取る:1部に受付印を押して返却されるので、会社で保管します
郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付済み)を同封してください。
5. 電子申請による届出
「e-Gov電子申請」を利用して、オンラインで就業規則の届出を行うことも可能です。
- メリット:窓口に行く必要がなく、24時間提出可能
- 必要なもの:e-Govアカウント、電子署名(GビズIDでも可)
- 注意点:意見書も電子データで添付する必要があります
6. 変更届の注意点
就業規則を変更する場合も、新規作成時と同様に届出が必要です。
- 変更箇所の明示:新旧対照表を添付すると、審査がスムーズになります
- 不利益変更の場合:労働条件を引き下げる変更は、原則として労働者の個別同意が必要です。合理的な理由がある場合でも、十分な説明と経過措置を設けてください
- 従業員への周知:届出後、変更内容を従業員に周知することを忘れないでください
7. AIで就業規則の整備を効率化する
就業規則の作成や変更は、法令との整合性を確認しながら進める必要があり、手間がかかります。 AIツールを活用すれば、現行の就業規則に法改正への対応漏れがないかチェックしたり、 変更が必要な箇所を特定したりすることができます。
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