
従業員10人未満の事業所で就業規則を作成するメリットと注意点を解説。届出義務はなくても作成すべき理由、助成金との関係、簡易版の作り方をまとめました。
「従業員が10人未満だから就業規則は不要」と思っていませんか? 確かに法律上の作成義務は10人以上の事業場に限られますが、 10人未満でも就業規則を作成するメリットは大きいのです。
本記事では、小規模企業が就業規則を整備すべき理由と、作成時のポイントを解説します。
1. 法律上の作成義務の範囲
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・届出を義務付けています。 ここでいう「10人」にはパート・アルバイトも含まれます。
したがって、常時雇用する労働者が9人以下の事業場では、法律上の作成義務はありません。 ただし、「義務がない」ことと「不要である」ことはイコールではありません。
2. 10人未満でも作成すべき理由
小規模企業でも就業規則を作成するメリットは多くあります。
- 労務トラブルの予防:労働条件や服務規律を明文化しておくことで、「言った・言わない」のトラブルを防げます
- 公平な人事管理:昇給・賞与・休暇の基準を明確にすることで、従業員間の不公平感をなくせます
- 懲戒処分の根拠:問題行動があった場合、就業規則に懲戒事由と処分内容が定められていないと、適切な対応が困難です
- 助成金の申請要件:一部の助成金では、就業規則の整備が申請要件になっています
- 採用時の信頼感:就業規則がある会社は、求職者から見ても安心感があります
3. 就業規則がないことのリスク
就業規則がないまま事業を運営すると、以下のようなリスクがあります。
- 解雇トラブル:解雇事由が明文化されていないと、解雇の正当性を主張することが難しくなります
- 残業代トラブル:労働時間の定めが曖昧だと、残業代の計算で争いが生じやすくなります
- ハラスメント対応:防止方針や懲戒規定がないと、問題が発生しても適切に対処できません
- 退職時のトラブル:引継ぎ期間や退職届の提出期限が不明確だと、突然の退職に対応できません
4. 小規模企業向けのシンプルな就業規則
10人未満の企業では、必ずしも大企業と同じボリュームの就業規則は必要ありません。 まずは最低限の項目を押さえたシンプルな就業規則から始めましょう。
最低限盛り込みたい項目
- 労働時間(始業・終業時刻、休憩時間)
- 休日・休暇(週休日、年次有給休暇)
- 賃金(計算方法、支払日、締め日)
- 退職・解雇に関する事項
- 服務規律(基本的な行動ルール)
- 懲戒に関する事項
これらの項目があれば、日常的な労務管理の基盤は整います。 会社の成長に合わせて、順次項目を追加していけばよいのです。
5. 10人未満でも届出はできる
10人未満の事業場でも、就業規則を作成した場合は任意で労基署に届け出ることができます。 届出は義務ではありませんが、届出をしておくと以下のメリットがあります。
- 公的な記録として残る
- 就業規則の存在を客観的に証明できる
- 助成金申請時の添付書類として使える
6. 10人を超えたときに慌てないために
従業員が増えて10人を超えると、届出義務が発生します。 そのタイミングでゼロから就業規則を作るのは大変です。
- 早めに準備:5〜6人の段階でシンプルな就業規則を作成しておくと、10人超えの際に修正・追加するだけで済みます
- 定期的な見直し:従業員が増えるたびに、就業規則が実態に合っているか確認しましょう
- 法改正への対応:就業規則を持っていれば、法改正の際に必要な変更を把握しやすくなります
7. AIで手軽に就業規則を作成する
「社労士に依頼する予算がない」「自分で作るのは不安」という小規模企業にこそ、AIツールの活用がおすすめです。 業種や従業員数、勤務形態などの基本情報を入力するだけで、 必要な項目を含んだ就業規則の下書きを作成できます。
まずはAIで下書きを作成し、内容を確認した上で運用を開始してみてください。
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